軽減税率の対象
2027年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書には軽減税率が適用されます。住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書には、この軽減税率は適用されません。
STAMP DUTY CALCULATOR
契約書の種類と記載金額から、契約書1通あたりと必要通数分の印紙税を計算します。
| 契約書の記載金額 | 印紙税額(1通) | 税率区分 |
|---|
2027年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書には軽減税率が適用されます。住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書には、この軽減税率は適用されません。
契約当事者がそれぞれ課税文書となる原本を保管する場合は、原本ごとに印紙税が必要です。単なるコピーでも、契約成立を証明する目的などがある場合は取扱いが異なることがあります。
税額は国税庁の「印紙税額の一覧表」および「不動産譲渡・建設工事請負契約書の軽減措置」に基づきます。電子契約については国税庁の電磁的記録に関する取扱いを参照しています。
本ツールは一般的な契約書の記載金額を前提とした試算です。契約金額の記載方法、契約内容、変更契約、写し・副本の使用目的、災害に関する特例などにより取扱いが異なる場合があります。具体的な判断は税務署または税理士へご確認ください。